中国の政治

中国共産党とその衛星政党以外の政党は認められておらず、国民には結党の自由がないなど、事実上中国共産党による一党独裁体制である。その他に8つの衛星政党(「民主諸党派」)が存在する(ヘゲモニー政党制)。

立法機関として全国人民代表大会が置かれ、行政機関として、国務院が、司法機関として、最高人民法院が存在する。法律上は全国人民代表大会に権限が集中する。三権分立の相互抑制メカニズムは存在しない(民主集中制)。実際には国政を動かすのは中国共産党であり、共産党の最高指導集団である中央政治局常務委員会が権力を掌握する構造となっている。そのため、かつては特に人民代表大会が形骸化し、10年間も開かれないこともあったが、最近では法治を重視する政策の下、一定の役割を果すようになってきている。

また、中華人民共和国の政治において特筆すべきことは、中華人民共和国政府が中華民国政府と同時に自らを「『中国』の正統な政府」であるとしている点であることと、中華人民共和国中央人民政府が国際連合により侵略者という認定を受けていることである。

1997年にイギリスから返還された香港、1999年にポルトガルから返還されたマカオは、一国二制度(一国両制)の下、特別行政区として高度な自治権を有する。基本法により、独自の行政、経済および法制度を持ち、本土の法律は一部を除いて適用されない。間接かつ制限選挙であるが、行政長官選挙が行われ、立法会では一部議員を直接選挙で選出している。さらに、参加資格を主権国家に限定していない国際組織への加盟や国際会議への参加も可能である。

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    国家の統治体制

    中華人民共和国の政治の動向を知るには、中国共産党中央政治局の常務委員を知ることが必要である。 現在の最高指導グループである第17期中央政治局常務委員は以下の通り。

    • 胡錦濤 - 序列第1位 党中央委員会総書記、党中央軍事委員会主席、国家主席、国家中央軍事委員会主席
    • 呉邦国 - 序列第2位 全国人民代表大会常務委員長
    • 温家宝 - 序列第3位 国務院総理
    • 賈慶林 - 序列第4位 中国人民政治協商会議全国委員会主席
    • 李長春 - 序列第5位 党中央精神文明建設指導委員会主任
    • 習近平 - 序列第6位 党中央書記処第一書記、国家副主席、中央党校校長
    • 李克強 - 序列第7位 国務院常務副総理
    • 賀国強 - 序列第8位 党中央紀律検査委員会書記
    • 周永康 - 序列第9位 党中央政法委員会書記

    汚職問題

    地方政府の役人(共産党員)の腐敗や職権の濫用が多いことが問題となっている。特に改革開放政 策開始後は、満足な補償もないままに土地を強制的に収用したり、法的根拠のない税を徴収したりすることが多い。地方政府の対応に不満を持った農民や労働者 は中央政府へ訴え出たり、場合によっては暴動を起こしたりしており、大きな社会問題となっている。また、政府高官でも汚職を行った者に対しては死刑が適用・執行されており、2000年には成克傑(元全国人民代表大会常務副委員長)が収賄罪で、2007年には鄭篠萸(元国家食品薬品監督管理局長)が収賄罪でそれぞれ死刑が執行されている。

    司法問題

    中華人民共和国の司法に関してはいくつかの問題が内外から指摘されている。中華人民共和国の警察などでは中華人民共和国政府(中国共産党政府)を非難する者に対しては動きが敏速ですぐに逮捕を行い、密かに拷問での自白強要を行っているとも言われている。司法も裁判所の制度も日欧米の諸外国と大きく異なっている。死刑の場合は判決後数日以内と、迅速に決行されるケースが多い。控訴する権利は与えられてはいるものの実際に控訴で逆転できるパターンはわずかである。(中国の人権問題も参照)

    反政府運動の首謀者から汚職といった他人に暴力を振るったり生命の危機に直面させない罪などでも、死刑判決即決行に該当する。チベット解放運動家はよく処刑されていた。人権擁護団体アムネスティ・インターナショナルでの報告によると、パンチェン・ラマの生まれ変わりと言われた少年を政治犯として逮捕(パンチェン・ラマ11世問題)した。また同団体の報告によると、2004年で全世界で執行された死刑囚の数の9割以上(約3400人)が中華人民共和国であり、同団体に非難されている。死刑に処する罪も多く、現在もほんの一部ではあるが、凶悪犯の処刑を一般人に公開したり政府のテレビ番組内で生中継などをしていることがある。

    処刑方法はほとんどが銃殺刑であるが、遺体の器官移植がよく行われるため、器官に傷つけない程度で銃殺されることが多い。最近は中華民国(台湾)の死刑施行方法を取り入れて、薬物で麻酔した上で銃殺するケースも増えてきた。

    特に地方の人民法院の裁判官について、質に難があるという指摘がある。裁判中に裁判官が携帯電話でしゃべり出し、審議が中断されるという事例や。また、賄賂を要求することも多く、断ったら会社の設備を破壊され営業不能となった上、押収品を勝手に他者に渡す、といった事例まである。

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